自己破産すると持ち家は通常手放さないといけない 自己破産をすると、持ち家は原則処分の対象になります。 自己破産では、一定以上の価値がある財産は換価され債権者に配当されることになりますが、持ち家は一定以上の価値がある財産のひとつであるため手放さないといけません。 次に、持ち家はどのような手続きで処分されるのか解説します。2022/02/02自己破産したら持ち家はどうなる?持ち家を手放さずに済む方法を紹介
自己破産をするとできなくなることとしてまず挙げられるのは養育費の受け取りです。 養育費を受け取る権利は財産になりますので、自己破産をすると差し押さえ対象になります。 ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産しても受け取れます。 また、実際には養育費は全額受け取れる場合もあるようです。2022/03/22自己破産をするとどうなるのか|できなくなることや家族への影響
借金はどうなる? 自己破産をすると借金は免責となりますので、手続きが終わった時点で支払う必要がなくなります。 借金がすべてなくなるのが自己破産の最大のメリットです。 ただし、自己破産で免責されるのは借金だけですので、支払い義務が残るものがあります。自己破産するとどうなるのか?自己破産後に起きる30のこと
会社が破産しても、会社の代表である代表取締役まで個人破産するわけではありません。 破産によって会社自体は消滅するため当然その地位は失いますが、原則的に社長や取締役にまで影響が及ぶことはないのです。 ただし、会社の債務に関して保証人や連帯保証人、連帯債務者になっている場合は、支払い義務が課せられます。2021/01/18破産と倒産の違いとは何か? - フリーウェイ経理Lite
会社が倒産し、破産手続を行うと、最終的に会社の債務は免除されることになりますが、代表者が連帯保証している債務はなくなりません。 会社が消滅して、借金の返済ができない場合、連帯保証している代表者へ代わりに請求されることになります。【倒産後の借金の取り扱いについて】法人の借金は誰が負担する?